2007-08-26(Sun)
■ 臨時収入
昨日今日とうちの店でとあるイベントを開催。本を買ってくれたお客様にあるサービスをするぜぃ、って企画。まぁまぁ結果が出たのではないかと。微妙と言えばそうだけどな。それなりに売り上げに貢献して、臨時収入みたいなものだと思えばいいか。
それはともかく。オレがこんなこと言っちゃいけないけど、怪しい催し物だよなぁ(笑)。
2008-08-26(Tue)
■ 給与と税金のお話
アルバイト諸君への回答。ごくごく基本的なところを大雑把に。
給与には所得税がかかります。税金を計算する際に控除される金額があります。まず給与所得控除。給与年収によって違ってくるのですが、最低ラインが65万円です。一年間の収入から給与所得控除を引いたものが所得となります。この所得に対して税金が掛かります。
次に基礎控除。これは収入のある人すべてに無条件で適用されるもので、38万円です。所得から引かれます。
もう一つ係わってくるのが扶養控除です。簡単に言うと年間の所得が38万円以下なら(例えば)お父さんの所得から控除されると言うことです。
例としてアルバイトでの年間の給与合計が100万円だとしましょう。まず給与所得控除が適用されますので、
100万-65万=35万
となります。所得は35万円と言うことですね。38万円以下と言うことなので、親御さんは扶養控除を受けることが出来ます。所得税はこの所得35万円を基準に計算されるのですが、基礎控除の38万円があります。差し引きがマイナスとなるので税金も掛かりません。
要するに年収が103万円以下なら、余計な税金が掛からないと言うわけです*1。
したがって、年収が103万円を超えてしまうと扶養控除から外れ*2、自分自身も所得税を払わなければならないことになります。
ただ、学生の場合だとちょっと事情が変わってきます。それは勤労学生控除と言うものがあるからです。これは所得が65万円以下なら27万円の控除を受けられると言うものです*3。年収が130万円だったとすると、
130万-65万(給与所得控除)=65万円
65万円以下なので勤労学生控除が受けられます。
65万円-27万円(勤労学生控除)=38万円
となり、基礎控除の38万円と相殺されて所得税はなし、となります。扶養控除はアウトですけれど。
ってところが給与と税金の関係です。大体合っていると思うけど、参考程度に。



